初交流会


昨日、はじめて異業種交流会に参加しました。

業種は士業に限定。この士業(しぎょう・さむらいぎょう)とは、弁護士、税理士、公認会計士に弁理士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士に中小企業診断士、そして司法書士と最後に士がつく資格をもって業務を行っているものをいいます。

参加者は約30名で、まず1分間の自己PRを行い、その後は人脈を広げるためのフリータイムへ。
名刺を交換しながら、互いにビジネスパートナーとなれるか品定めが進んでいきます。
それぞれの仕事内容もさることながら、興味深いのは前職です。
大手メーカーの経理、国税局の職員や銀行員、SE、アパレル社員から刑事まで
様々な経歴やキャリアチェンジに至った想いに納得すること然り。
かくいう私も旅行代理店から広告代理店、編集プロダクションを経て現在に至っています。
あっという間の1時間でしたが、とてもいい刺激を受けました。
せっかくできたご縁。何かコラボできないか模索していこうと思います。

戸籍の束

相続登記の申請が義務化されて2か月が経ちました。
不動産を取得した相続人の方は、手続きなどで困っていませんか?
例えば相続する不動産があちこちにある場合、不動産の所在地によって法務局の管轄が異なるため、登記に必要な相続関係書類として一式の戸籍(除籍)謄本等をそれぞれの法務局に提出しなければなりません。時間のある方は登記が完了して戸籍等が戻ってきたら、次の法務局に提出することを繰り返せばいいのですが、早く処理したいものですよね。
そこで今回は、法定相続情報証明制度についてお話します。
法定相続情報証明制度は、法定相続情報一覧図(法定相続人がわかる図)を作成して、
戸籍の束(相続人の特定に必要な戸籍(除籍)謄本等一式)を法務局に提出すると、
その一覧図に法務局の認証文を付した写しを無料で交付してもらえるものです。
この写しは登記のほかに、預金の払い戻しや年金手続き、相続税の申告など各種相続手続きで
戸籍の束の代わりになりますので、複数枚あるととても便利です。
また写しの保管期間である5年間は何枚でも無料で交付してもらえるし、不動産がない場合(遺産が預貯金のみ)でも利用可能です。

ただし申し出ができるのは被相続人の相続人で、いずれも戸籍を取得できることが要件です。
また、相続人の一部が相続放棄をすることで次の順位の相続人が出てくる場合は利用できません。
あくまでも被相続人が亡くなって、まず最初に相続権がある人の情報が記載された書類であって
全ての相続パターンには対応できないものなのです。
この手続きは代理人に依頼することもできますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

個人情報

現在、株式会社(特例有限会社も含む)の謄本には、代表者の住所が記載されていますが、
今年の10月より、住所を一部表示しないようにできる制度が始まります。
これにより経営者や起業家等のプライバシーを保護し、ビジネスへの新規参入を促すことにより
経済の活性化につながることが期待されるし、代表者が犯罪に巻き込まれるリスクに対応できる
反面、その会社と取引する相手側の保護としては、代表者の実在性の確認や
会社とトラブルになった時の代表者の連絡先を知ることができるようにすることも必要です。
また、われわれ司法書士としては、登記業務が円滑に処理できるよう努めなければなりません。
それぞれの立場で、どうバランスをとるかが重要です。

手続きは所定の書類を用意して、設立登記や代表者の住所が記載される登記の申請と
同時に申し出ることで、表示は市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市においては区まで)の記載となります。一度非表示にした住所を元に戻すには、再度申し出る必要があります。
この場合は登記の申請と同時でなく、単独で大丈夫です。   
注意しないといけないのは、この制度を利用すると、謄本で代表者の住所を証明できないため、
金融機関から融資を受ける場合や、不動産取引に当たって別途書類が必要になるなどの
支障が生じるおそれがあります。また、住所が一部表示されなくても、
代表者が住所を変更した時は登記が必要です。
制度を利用するにあたっては、慎重にご検討ください。
ご相談は無料ですので、ぜひお近くの司法書士までお問い合わせください。

相続登記

【 相続した後3年以内に登記しないと10万円以下の過料をとられる? 】

来月より相続登記の義務化が始まります。
対象になる人は、相続で不動産を取得した相続人、遺産分割協議で不動産を取得した相続人です。来月から発生する相続はもちろん、過去に相続している場合も3年以内(令和9年3月31日まで)に登記する必要があります。

この制度の背景には、「所有者不明土地建物」が年々増加し、社会問題になっていることから令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

とはいえ、相続人の中に行方不明者がいたり、相続人が多くて遺産分割協議がまとまらないなどで3年以内に登記することができない場合もあります。その場合は、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」を行うと過料は免れます。ただし、この制度を利用しても相続した不動産を売却したり、賃貸することはできません。改めて遺産分割協議に基づいた相続登記が必要になりますので注意が必要です。

空き家問題に相続登記、先延ばしにしてきたことが待ったなし!
ぜひ早めに片付けてしまいましょう!
ご相談はぜひ、お近くの司法書士まで。お待ちしております。

遺贈寄付

先日、社会に役立つことに自分の財産を使いたいと相談に来られた方がいた。
具体的な対象は決まっていないし、今すぐに行動するか、
相続時に寄付するかは検討中ということだったので、
とりあえずネットで寄付団体の資料を請求してみることに。
なかでも熱心な団体からは、内容確認の電話までいただいた。

国際非営利活動法人、一般財団・社団法人、特定非営利活動法人(認定NPO)など
一度は目にしたことのある団体10社ほどの資料を見てみると、
その成り立ちから現在の活動状況、詳細な財務情報までいずれも非常にわかりやすく、
特に遺贈、相続財産の寄付については、その流れはもとより、「相続人とは」から始まり、
「遺言書の種類」「遺言書の書き方」「遺言執行者」「遺留分」まで詳しく記されていた。
なるほどニーズの高さが理解できる内容である。


さて、4月から相続登記が義務化されることに伴い、名義変更に関する相談が増えている。
なかには相続人が行方不明や未成年者、認知症を患っているなど、少し複雑なものも多い。
そこで重要になるのが遺言書の有無です。
遺言書があれば、時間のかかる相続人の調査や遺産分割協議などが不要になり、
相続手続きが比較的スムーズに行えます。
自分の相続なんてと先延ばしにしがちですが、避けられないことなので、
一度ゆっくり考えてみてはいかがでしょう。
ちなみに私自身は、エンディング・ノートから始めています。

一夜限り

行ってきました!東京ドーム。
待望のビリー・ジョエル one night only in japan 公演を
堪能してまいりました!
16年前の来日公演をyoutubeで視聴した時から想いは募り、
幸運にも昨年9月にチケット当選のお知らせが届きました。
「念ずれば通ず」とはこのことです。歓喜の舞です!

今年に入ってからは体調を整えることに集中するも、コンサート前日から寒波が到来。
雪による交通機関への影響が出ることは確実なので、当日は早めに新大阪へ。

案の定、京都―名古屋間で1時間の遅れが出て、3時間半後に東京に無事到着!

東京は気持ちのいい快晴で、歓迎されているような気持ちになりました。
早速、会場の東京ドームへ。すでにグッズ売り場は長蛇の列です!
パンフレットも1時間半並んで購入できたと聞き、あきらめることに・・。
とりあえずチェックインのため東京ドームホテルに行くと、こちらも人でいっぱい!
ホテルのスタッフに聞くと、整理券を発行していて1時間待ちとのこと。
やれやれ首都東京は、待つことが当たり前のようです。
(ちなみに、チェックイン後に部屋に入るためのエレベーターも並びました)

いよいよ待ちに待ったコンサートの開演です。
席はスタンド1階3塁側で、舞台に向かって左側からビリーにご対面。
「My Life」からスタートして「Piano Man」まで全20曲。あっという間の2時間です。
アンコールも連続5曲で、最後はノリノリの「ガラスのニューヨーク」で閉演。

最高にパワフルでセンシティブ、超絶おしゃれでワクワクした夢のようなひとときでした。
一週間たった今もまだ余韻に浸っていますが、
さあ、ここから一年、どうぞよろしくお願いいたします。

師走です

バタバタしていて気が付くともう師走。

おかげさまで何とか年を越せそうです。

今年の1月23日に開業してから

たくさんの人に支えられ、励ましてもらいました。

年賀状だけのお付き合いの人が訪ねてきてくれたり

近くに来たからと立ち寄ってくれる人も。

また、ホームページや看板を見て、お問い合わせくださったり・・

人とのご縁を強く感じた一年でした。

独立を考え始めたのが、かれこれ5年前。

長いノッキング状態を経て、やっと昨年8月に一念発起。

10月からの物件探しには難航するも

年末には荷物を運び入れ、事務所として形が整いました。

あっという間でしたが、中身の濃い一年を過ごすことができました。

みなさま、本当にありがとうございました。

兎年にジャンプして、来たる辰年にはしっかりと立っていたいと思います。

年末年始のお休みは、12月29日から1月8日です。

2024年は1月9日より始動します。どうぞよろしくお願いいたします。

森脇 淑

晩夏にて


夏の疲れからか不覚にも体調を崩した。

声が出なくなり、関節が痛い。熱もでてきている。

インフルエンザだといいなと思いながら、近所の内科へ。

「いま検査してもウイルスを確認できないから、明日もう一度来てくれるかな」

家族に移さないために自分の部屋で過ごすようアドバイスを受け、

とんぷくなど数種類の薬を処方された。

翌日、コロナとインフルエンザの検査を受けたら、まさかのコロナ。

5類に移行してはいるものの、薬を受け取るときは外で待つよう言われた。

マスク・手洗い・うがいはもとより、3密にならないよう気をつけて過ごしていたけど

罹るときは罹るもの。ゆっくり休むことにした。

嫌な予感は当たり、家族全員が順番に感染した。

インフルエンザに罹った時は、家族に移さなかったので、コロナの感染力の強さを実感。

弱気になったせいか、終活について考えてみようと、

購入していたエンディングノートを開いてみた。

もくじを見ただけで、その項目が多すぎて、何から始めたらいいものか・・

悩んだ末、書きやすそうな自分史から取り掛かることにした。

まだ時間はある(?)ので思いついたときに書き加えていくことに。

今日は、中秋の名月。来週からやっと秋らしくなるらしい。

よく寝て、よく食べて、日の光を浴びる。

免疫力を高めて、寒い季節を乗り切ろうと思います。

Update

決済ってご存知ですか?

土地や建物を購入する際、まず売買契約を締結して手付金(内金)を支払い、

その後残金を支払うにあたり、銀行で融資をしてもらうという流れの中で、

残金を支払う最後の工程を決済といいます。

一般的には、融資先の銀行に売主、買主、仲介会社そして司法書士が集合し、

売主、買主の本人確認、登記意思の確認及び登記に必要な書類を司法書士が確認したら、
銀行に融資を実行してもらい、売買代金の残金や諸々の費用を支払ったら解散。
所要時間は概ね1時間半から2時間。
解散後、すぐに司法書士が登記を申請し、決済日付で不動産の名義が買主に変わる。

少し前まではこのスタイルがメジャーだったのですが、
最近はネット銀行の利用者が増え、決済方法もアップデート!

スマホやタブレットで融資額の入金を確認したら即、売主等に振込むか、取引のある銀行の窓口で
振込みを依頼し、相手が売買残金や諸費用の入金を確認すれば決済完了。

場所も自由に選択できるし、司法書士が立ち会うだけなのでとてもコンパクト。

その分、売主と買主が事前に打ち合わせをする必要がありますが、

自身で手続きすることで、より実感が沸くことになると思います。

現金取引もあった時代は、決済が、目の前で大金を見る唯一のチャンスだったのですが、

アナログからデジタルへと便利になった分、
お金のありがたみを実感できなくなってきたように思います。

口座開設

 

コロナウイルスが流行して何かと不便なことが多くなった。

その一つが銀行での手続きである。

事務所開業にあたり銀行口座を開設するため窓口に行ってみたら

「ご予約はお済みですか?」

”ん??”予約が必要なことをすっかり忘れていた。

”今日は無理ですか?”

「少々お待ちください」と中へ聞きに行くも「本日は予約でいっぱいですので・・」

再度、予約して出直すことに。

事務所に戻って銀行のホームページで予約するも、空いているのは10日先。

できるだけ早い日時で予約完了。必要書類をHPで確認した。

予約の前日に銀行の担当者から確認の連絡があった。

当日、10分前に銀行に到着。案内の人にその旨を伝えて待っていると

他にも同じ時間帯で予約している人がいたようで、先にその人が案内された。

カウンターでの対応なので、個人情報が聞こえてくる。

予約をとっての対応の割には雑なイメージ。

まあ口座開設ぐらいじゃこんなものかと思っていたら、私の番が来て必要書類を提出した。

「名義を事務所名にすると、エコ通帳が作れないので紙通帳になります。」

「年間〇〇円かかります。」

そうか今どき通帳も有料なのか!

また、個人名義じゃないので、〇〇ダイレクトも使えないらしく、
法人用のサービスを紹介された。このサービスは、ネットでの申し込みなので、窓口では対応していないらしい。

あっという間に一時間が過ぎ、通帳のみ発行してもらって終了。

最後に、1週間ぐらいで、キャッシュカードが本人限定郵便で届くと案内された。

早速、事務所に戻って法人用のサービスを申し込んだら、登録に1か月かかるとのこと。

何事も早め早めに動かないといけないなと痛感しました。

便利なのかそうじゃないのか?