デジタル

昨年の相続登記義務化に続き、来年4月1日より、住所等変更登記も義務化されます。

令和8年4月1日より不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に登記をしないと、
5万円以下の過料が科せられる可能性があります。すでに登記されている所有者も同じです。
この負担を減らすため、登記官が職権で住所等変更登記を行う仕組みも同時にスタートします。
そのために4月21日から所有権の保存登記、移転登記の申請の際には氏名の振り仮名、生年月日、
メールアドレスも必要になりました。

すでに所有者として登記されている場合も上記の情報を提供すると、来年の4月1日以降に、職権で住所等変更登記が申請されるようになります。ただし、この制度を利用できるのは、国内に住所を有する法人以外の人で、情報を提供した不動産に限ります。

提供されたメールアドレスは、登録手続きが完了した際にその旨を通知するため、
そして来年の4月1日以降に、登記官が職権で住所等の変更登記をすることの意思確認のために必要になるものです。メールアドレスがない場合は、書面で意思を確認する予定です。

この制度に先立ち、戸籍法等の改正に伴って今年の5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に戸籍に記載される氏名の振り仮名が通知される予定です。戸籍だけでなく今後、振り仮名記載の住民票、マイナンバーカードへと移行していくようです。

メリットは、デジタル化推進にあたり、漢字ではなく振り仮名を用いることでデータベース上の処理を容易にするためだとか。

当たり前ですが、利便性を追求するには、個人情報の取り扱いを徹底する必要があります。

お客様の個人情報をお預かりしている仕事上、管理方法等を再確認する良いきっかけになりました。

引っ越し

 昨年のお正月明けのある日、テナントの管理人から「家主が替わります」と告げられたことから
始まったこの難問題。家主が替わってもそのまま借りられると思っていたら、

新家主からは、建替えて自社ビルにするので立ち退いてほしいとのこと。

確か、賃貸借期間は2年で、まだ1年にも満たないはず!

何十件も内覧して、やっと見つけたお気に入りの物件なのに、

そういうことは、契約時に告知するべきなんじゃないの?

ぶつけようのない怒りが沸々と込み上げてくる。とても冷静になれそうにないので、

立ち退きの交渉は弁護士に任せることに。

日常の業務を行いながら、果てしなく続くことになる新事務所探しが始まった。

でもここで矛盾する問題が明らかに。

事務所を探したところで、いつ入居できるかわからない。

そう、立退料で合意できなければ出ていく必要がないからだ。

仕事と立退料を天秤にかける日々、約10か月。

今年に入り、良い物件に出会えたことで、めでたく合意に至ったのが
引っ越しシーズン真っ只中の3月半ば。

もちろん、引っ越し日の第一希望は叶わず、2日前倒しで荷物を運び、

その翌日に回線がつながり、無事、新事務所への引っ越しが完了。

初めての事務所移転、初めての一人での引っ越し作業はかなり疲弊しましたが、

為せば成る、気持ちで動けることを実感できました。

さあ、今日から新事務所での業務をスタート!

みなさま、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

大腸検査


10数年ぶりに大腸内視鏡検査を受けた。

きっかけは、かかりつけのクリニックの先生のひとこと。

「便潜血がマイナスでもがんがみつかることもある。年齢的に大腸カメラは3年に1回は受けたほうがいい」、『はい、そうします』と素直に承諾。

年内はクリスマス当日しか空いていないとのことなので、早速予約した。

以前の検査は、当日、病院に行ってからの処置だったのが、
今は自宅で検査できる状態にするようで、前日から飲む錠剤と飲料(下剤)を渡された。

前日の24日から食事を制限し、素うどんや豆腐(薬味なし)味噌汁(具なし)、おかゆなどを食べ、腸を空にしていく。そのことに気を取られていたせいか、錠剤を飲み忘れ、閉店前の薬局に電話すると「飲み忘れは仕方がないので、いますぐ飲んで夕食まで30分空けてください」、
『はい、そうします』。おなかが減ると頭が回らない。

当日は朝から絶食。もらっている下剤と水、お茶だけで検査時間まで耐える。

最近、食に対する欲求が減ってきたなぁと感じていたけど、この2日間は食べたいものが次から次へと頭をよぎる。まだまだな私です。

検査は麻酔ありでお願いしていたので、苦痛もなく気づいたら熟睡後のすっきりした状態でした。
結果も問題なくひと安心。次は3年後です。

今年もいろいろなことがありましたが、無事に年の瀬を迎えることができました。

年末年始のお休みは、12月28日(土)から1月5日(日)までで、
年始の営業は、1月6日(月)からです。
みなさま、良いお年をお迎えください。そして2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

年に数回、司法書士総合相談センターで、さまざまな無料相談を受けている。

もちろん事務所に相談に来られる方やメールでの相談もある。

その内容も、相談される方それぞれ境遇が異なるため、同じものはひとつもない。

相続問題、離婚問題、会社の解散や増資など込み入った内容も多く、

限られた時間の中で、最適な方法を提案できるよう、毎回知恵を絞っている。

原因と経過をうかがい、今できること、将来、考えられることを回答するよう努めている。

ここでふたつお願いがあります。

まず、相談される際は、できるだけ資料をお持ちください。コピーでも大丈夫です。

不動産の相談であれば、不動産の謄本や権利証、固定資産税納税通知書を、

相続問題であれば、おおよその家系図を書いてきてくださると助かります。

また、相談の予約時に、できるだけ詳細な内容をお話しくだされば、こちらも事前に準備できますので時間を有効に使えます。

センターでの相談後、改めて司法書士に依頼する場合は、大阪司法書士会にその旨を連絡いただき、相談時の司法書士でもいいですし、相談者のお住まいに近い司法書士を紹介してもらってください。何度か司法書士事務所に通うことを考えれば、ご自宅や仕事先近くの司法書士に依頼されるほうが便利です。

わからないことがあればいつでも気軽にご相談を!

お待ちしています。

ガストロノミー

三連休の最終日に、とあるイベントに参加しました。

その名も「ガストロノミーウォーキング」。

みなさまご存知でしょうか?

ガストロノミーとは、食事と文化の関係を考察することで、

ゆっくりと歩く目線で、その地域の景観や自然を体感するイベントです。

正午に最寄駅に集合し、担当者から手書きのマップとボールペン、プレゼント引換券10枚を貰い、16時までに戻って来るよう告げられ、約4キロのウォーキングをスタート!

各プレゼント引換場所でのクイズに全問正解したら、豪華賞品もいただけるとのこと。

なんだかワクワクしてきました!

焼きのり、アイスクリームサンデー、さつま揚げにお饅頭、地元の名産品や

子ども食堂に通っていた子ども達が発案した、焼きたての餃子をいただき、

その地域の食、歴史から現在の取り組みまで体感できる内容でした。

途中にある神社では、ボランティアの方からその由来や豆知識を入手し、

折り返し地点の魚市場へ。

秋晴れの下、アナゴの天ぷらと生ビールで乾杯! 美味しすぎるぅ~

しばし休憩を取った後、最寄り駅に向けて出発。

復路は道を間違えましたが、無事15時半に帰ってくることができました。

クイズの答え合わせをするも全問正解は当たり前。

プレゼントの引き換え場所で答えを教えてもらっているのですから・・。

ちゃっかり豪華賞品?もいただき、駅前のホテルの入浴割引券で汗を流し、

お風呂上がりの一杯を楽しんだ後、帰路につきました。

自分のペースで歩きながら、食を楽しみ、その地域の歴史に触れる。

とても充実した文化の日(振替休日)を過ごすことができました。

また来年も参加しよっと!

住所変更

住所変更登記。司法書士が一番気を遣う登記です。

なぜなら一番初めに申請する登記だからです。

証明する書類は住民票や戸籍の附票で、
一度の変更なら、前住所が載っている住民票で大丈夫ですが、
転居を繰り返している場合はその都度、住民票の除票を遡っていくか、
本籍地で戸籍の附票を取得します。

このところ続けて住所変更登記を申請することになり、
転居を繰り返されていて、しかも本籍地が変わっているパターンだったので、
西へ東へと忙しい一日でした。

市役所の市民課に行けば、番号札を活用したり、
請求窓口に並ばせたりと混雑緩和に努めているようですが、いつでも混んでます!

また、窓口であれば現金で支払えるのですが、
郵送請求の場合、支払いは定額小為替か普通為替か現金書留です。

この定額小為替が難ありで、まず郵便局の窓口でのみ販売されており、
一枚につき手数料が200円かかり、しかも午後4時までの取り扱いです。

さらに、おつりで戻ってきた定額小為替には、使用した日付のスタンプが押され、
その日から半年以内に使わないと紙切れになってしまいます。

先日、たまたま4時以降に郵送しないといけないことになり、定額小為替がなかったので、

近くの司法書士事務所に走りました。まあストックしていなかった私が悪いのですが…

吹田市や宝塚市は郵送請求の際、クレジットカードでの支払いも可能なのでとても便利です。
このシステムが早く全国に普及していってもらいたいものです。

さて、令和8年から住所変更登記が義務化される予定ですので、
少し気に留めておいてくださいね。

まぼろし

先日、ずっと前から行きたかった「北山川筏下り」日帰りバスツアーに参加しました。

この筏下りは、丸太8本を組んだ全長30メートルの筏に乗って、立った状態で

70分間の川下りを楽しむもので、日本で唯一の筏下りツアーとして大人気です。

朝、7時過ぎに梅田に集合した19名と添乗員、運転手の総勢21名で青空のもと出発。

途中二回、道の駅に立ち寄り、地元の野菜や名産の果物、柿の葉寿司を買い込み、

目指すは和歌山県の飛地、じゃばらの産地で有名な北山村へ。

正午前に到着し、濡れても大丈夫な服に着替え待機していると、あたりがどんどん暗くなり、
滝のような雨が。さらに雷まで轟き始め、もう嫌な予感しかしない。
集合時間の少し前に筏下りの中止が決まり、長年の想いが露と(豪雨で)消えました。

本来、筏下りの後に楽しむはずだった「おくとろ温泉」に入浴し、缶ビールで気分転換。
道中、仲良くしてくださった二人の方とLINE交換し、来年こそ筏下りを体験すると誓い、
帰路につきました。自然が相手のツアーなので、こんなこともあるのかなと添乗員に聞いてみたら、「いえ、今回が初めてです」。もやもやしますが、忘れられない夏の思い出となりました。

夏季休暇

毎日暑すぎる日が続いていますが、皆様、夏バテしていませんか?

私は先日、法事で礼服を着たところ、2年ぶりにあせもができてしまいました。

また、甥の子供(10か月の男児)を抱っこしたところ、腰をひねってしまい、

数年前に経験したぎっくり腰が再発。もう暑いやら痛いやらですでにバテ気味です。

そんな中、大学時代の友人や前職の先輩達が事務所に遊びに来てくれて、

新たな道に進む人やとりあえず休憩する人など、それぞれの近況を伺うことに。

思い返せば数十年来のお付き合い。変わらず元気でいてくれることに感謝です。

来訪者に影響されたのか、この夏は自分のための時間を作りたいと思います。

ということで、事務所の夏休みは8月10日(土)から18日(日)です。

初めての9日間の連休です。
何をしよう、どこに行こう、それとも何もしない夏もいいかな?

そんなことを考えてる「今」が一番楽しいのかもしれません。

初交流会


昨日、はじめて異業種交流会に参加しました。

業種は士業に限定。この士業(しぎょう・さむらいぎょう)とは、弁護士、税理士、公認会計士に弁理士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士に中小企業診断士、そして司法書士と最後に士がつく資格をもって業務を行っているものをいいます。

参加者は約30名で、まず1分間の自己PRを行い、その後は人脈を広げるためのフリータイムへ。
名刺を交換しながら、互いにビジネスパートナーとなれるか品定めが進んでいきます。
それぞれの仕事内容もさることながら、興味深いのは前職です。
大手メーカーの経理、国税局の職員や銀行員、SE、アパレル社員から刑事まで
様々な経歴やキャリアチェンジに至った想いに納得すること然り。
かくいう私も旅行代理店から広告代理店、編集プロダクションを経て現在に至っています。
あっという間の1時間でしたが、とてもいい刺激を受けました。
せっかくできたご縁。何かコラボできないか模索していこうと思います。

戸籍の束

相続登記の申請が義務化されて2か月が経ちました。
不動産を取得した相続人の方は、手続きなどで困っていませんか?
例えば相続する不動産があちこちにある場合、不動産の所在地によって法務局の管轄が異なるため、登記に必要な相続関係書類として一式の戸籍(除籍)謄本等をそれぞれの法務局に提出しなければなりません。時間のある方は登記が完了して戸籍等が戻ってきたら、次の法務局に提出することを繰り返せばいいのですが、早く処理したいものですよね。
そこで今回は、法定相続情報証明制度についてお話します。
法定相続情報証明制度は、法定相続情報一覧図(法定相続人がわかる図)を作成して、
戸籍の束(相続人の特定に必要な戸籍(除籍)謄本等一式)を法務局に提出すると、
その一覧図に法務局の認証文を付した写しを無料で交付してもらえるものです。
この写しは登記のほかに、預金の払い戻しや年金手続き、相続税の申告など各種相続手続きで
戸籍の束の代わりになりますので、複数枚あるととても便利です。
また写しの保管期間である5年間は何枚でも無料で交付してもらえるし、不動産がない場合(遺産が預貯金のみ)でも利用可能です。

ただし申し出ができるのは被相続人の相続人で、いずれも戸籍を取得できることが要件です。
また、相続人の一部が相続放棄をすることで次の順位の相続人が出てくる場合は利用できません。
あくまでも被相続人が亡くなって、まず最初に相続権がある人の情報が記載された書類であって
全ての相続パターンには対応できないものなのです。
この手続きは代理人に依頼することもできますので、詳しくは司法書士にご相談ください。