昨年の相続登記義務化に続き、来年4月1日より、住所等変更登記も義務化されます。
令和8年4月1日より不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に登記をしないと、
5万円以下の過料が科せられる可能性があります。すでに登記されている所有者も同じです。
この負担を減らすため、登記官が職権で住所等変更登記を行う仕組みも同時にスタートします。
そのために4月21日から所有権の保存登記、移転登記の申請の際には氏名の振り仮名、生年月日、
メールアドレスも必要になりました。
すでに所有者として登記されている場合も上記の情報を提供すると、来年の4月1日以降に、職権で住所等変更登記が申請されるようになります。ただし、この制度を利用できるのは、国内に住所を有する法人以外の人で、情報を提供した不動産に限ります。
提供されたメールアドレスは、登録手続きが完了した際にその旨を通知するため、
そして来年の4月1日以降に、登記官が職権で住所等の変更登記をすることの意思確認のために必要になるものです。メールアドレスがない場合は、書面で意思を確認する予定です。
この制度に先立ち、戸籍法等の改正に伴って今年の5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に戸籍に記載される氏名の振り仮名が通知される予定です。戸籍だけでなく今後、振り仮名記載の住民票、マイナンバーカードへと移行していくようです。
メリットは、デジタル化推進にあたり、漢字ではなく振り仮名を用いることでデータベース上の処理を容易にするためだとか。
当たり前ですが、利便性を追求するには、個人情報の取り扱いを徹底する必要があります。
お客様の個人情報をお預かりしている仕事上、管理方法等を再確認する良いきっかけになりました。