ガストロノミー

三連休の最終日に、とあるイベントに参加しました。

その名も「ガストロノミーウォーキング」。

みなさまご存知でしょうか?

ガストロノミーとは、食事と文化の関係を考察することで、

ゆっくりと歩く目線で、その地域の景観や自然を体感するイベントです。

正午に最寄駅に集合し、担当者から手書きのマップとボールペン、プレゼント引換券10枚を貰い、16時までに戻って来るよう告げられ、約4キロのウォーキングをスタート!

各プレゼント引換場所でのクイズに全問正解したら、豪華賞品もいただけるとのこと。

なんだかワクワクしてきました!

焼きのり、アイスクリームサンデー、さつま揚げにお饅頭、地元の名産品や

子ども食堂に通っていた子ども達が発案した、焼きたての餃子をいただき、

その地域の食、歴史から現在の取り組みまで体感できる内容でした。

途中にある神社では、ボランティアの方からその由来や豆知識を入手し、

折り返し地点の魚市場へ。

秋晴れの下、アナゴの天ぷらと生ビールで乾杯! 美味しすぎるぅ~

しばし休憩を取った後、最寄り駅に向けて出発。

復路は道を間違えましたが、無事15時半に帰ってくることができました。

クイズの答え合わせをするも全問正解は当たり前。

プレゼントの引き換え場所で答えを教えてもらっているのですから・・。

ちゃっかり豪華賞品?もいただき、駅前のホテルの入浴割引券で汗を流し、

お風呂上がりの一杯を楽しんだ後、帰路につきました。

自分のペースで歩きながら、食を楽しみ、その地域の歴史に触れる。

とても充実した文化の日(振替休日)を過ごすことができました。

また来年も参加しよっと!

住所変更

住所変更登記。司法書士が一番気を遣う登記です。

なぜなら一番初めに申請する登記だからです。

証明する書類は住民票や戸籍の附票で、
一度の変更なら、前住所が載っている住民票で大丈夫ですが、
転居を繰り返している場合はその都度、住民票の除票を遡っていくか、
本籍地で戸籍の附票を取得します。

このところ続けて住所変更登記を申請することになり、
転居を繰り返されていて、しかも本籍地が変わっているパターンだったので、
西へ東へと忙しい一日でした。

市役所の市民課に行けば、番号札を活用したり、
請求窓口に並ばせたりと混雑緩和に努めているようですが、いつでも混んでます!

また、窓口であれば現金で支払えるのですが、
郵送請求の場合、支払いは定額小為替か普通為替か現金書留です。

この定額小為替が難ありで、まず郵便局の窓口でのみ販売されており、
一枚につき手数料が200円かかり、しかも午後4時までの取り扱いです。

さらに、おつりで戻ってきた定額小為替には、使用した日付のスタンプが押され、
その日から半年以内に使わないと紙切れになってしまいます。

先日、たまたま4時以降に郵送しないといけないことになり、定額小為替がなかったので、

近くの司法書士事務所に走りました。まあストックしていなかった私が悪いのですが…

吹田市や宝塚市は郵送請求の際、クレジットカードでの支払いも可能なのでとても便利です。
このシステムが早く全国に普及していってもらいたいものです。

さて、令和8年から住所変更登記が義務化される予定ですので、
少し気に留めておいてくださいね。

まぼろし

先日、ずっと前から行きたかった「北山川筏下り」日帰りバスツアーに参加しました。

この筏下りは、丸太8本を組んだ全長30メートルの筏に乗って、立った状態で

70分間の川下りを楽しむもので、日本で唯一の筏下りツアーとして大人気です。

朝、7時過ぎに梅田に集合した19名と添乗員、運転手の総勢21名で青空のもと出発。

途中二回、道の駅に立ち寄り、地元の野菜や名産の果物、柿の葉寿司を買い込み、

目指すは和歌山県の飛地、じゃばらの産地で有名な北山村へ。

正午前に到着し、濡れても大丈夫な服に着替え待機していると、あたりがどんどん暗くなり、
滝のような雨が。さらに雷まで轟き始め、もう嫌な予感しかしない。
集合時間の少し前に筏下りの中止が決まり、長年の想いが露と(豪雨で)消えました。

本来、筏下りの後に楽しむはずだった「おくとろ温泉」に入浴し、缶ビールで気分転換。
道中、仲良くしてくださった二人の方とLINE交換し、来年こそ筏下りを体験すると誓い、
帰路につきました。自然が相手のツアーなので、こんなこともあるのかなと添乗員に聞いてみたら、「いえ、今回が初めてです」。もやもやしますが、忘れられない夏の思い出となりました。

夏季休暇

毎日暑すぎる日が続いていますが、皆様、夏バテしていませんか?

私は先日、法事で礼服を着たところ、2年ぶりにあせもができてしまいました。

また、甥の子供(10か月の男児)を抱っこしたところ、腰をひねってしまい、

数年前に経験したぎっくり腰が再発。もう暑いやら痛いやらですでにバテ気味です。

そんな中、大学時代の友人や前職の先輩達が事務所に遊びに来てくれて、

新たな道に進む人やとりあえず休憩する人など、それぞれの近況を伺うことに。

思い返せば数十年来のお付き合い。変わらず元気でいてくれることに感謝です。

来訪者に影響されたのか、この夏は自分のための時間を作りたいと思います。

ということで、事務所の夏休みは8月10日(土)から18日(日)です。

初めての9日間の連休です。
何をしよう、どこに行こう、それとも何もしない夏もいいかな?

そんなことを考えてる「今」が一番楽しいのかもしれません。

初交流会


昨日、はじめて異業種交流会に参加しました。

業種は士業に限定。この士業(しぎょう・さむらいぎょう)とは、弁護士、税理士、公認会計士に弁理士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士に中小企業診断士、そして司法書士と最後に士がつく資格をもって業務を行っているものをいいます。

参加者は約30名で、まず1分間の自己PRを行い、その後は人脈を広げるためのフリータイムへ。
名刺を交換しながら、互いにビジネスパートナーとなれるか品定めが進んでいきます。
それぞれの仕事内容もさることながら、興味深いのは前職です。
大手メーカーの経理、国税局の職員や銀行員、SE、アパレル社員から刑事まで
様々な経歴やキャリアチェンジに至った想いに納得すること然り。
かくいう私も旅行代理店から広告代理店、編集プロダクションを経て現在に至っています。
あっという間の1時間でしたが、とてもいい刺激を受けました。
せっかくできたご縁。何かコラボできないか模索していこうと思います。

戸籍の束

相続登記の申請が義務化されて2か月が経ちました。
不動産を取得した相続人の方は、手続きなどで困っていませんか?
例えば相続する不動産があちこちにある場合、不動産の所在地によって法務局の管轄が異なるため、登記に必要な相続関係書類として一式の戸籍(除籍)謄本等をそれぞれの法務局に提出しなければなりません。時間のある方は登記が完了して戸籍等が戻ってきたら、次の法務局に提出することを繰り返せばいいのですが、早く処理したいものですよね。
そこで今回は、法定相続情報証明制度についてお話します。
法定相続情報証明制度は、法定相続情報一覧図(法定相続人がわかる図)を作成して、
戸籍の束(相続人の特定に必要な戸籍(除籍)謄本等一式)を法務局に提出すると、
その一覧図に法務局の認証文を付した写しを無料で交付してもらえるものです。
この写しは登記のほかに、預金の払い戻しや年金手続き、相続税の申告など各種相続手続きで
戸籍の束の代わりになりますので、複数枚あるととても便利です。
また写しの保管期間である5年間は何枚でも無料で交付してもらえるし、不動産がない場合(遺産が預貯金のみ)でも利用可能です。

ただし申し出ができるのは被相続人の相続人で、いずれも戸籍を取得できることが要件です。
また、相続人の一部が相続放棄をすることで次の順位の相続人が出てくる場合は利用できません。
あくまでも被相続人が亡くなって、まず最初に相続権がある人の情報が記載された書類であって
全ての相続パターンには対応できないものなのです。
この手続きは代理人に依頼することもできますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

個人情報

現在、株式会社(特例有限会社も含む)の謄本には、代表者の住所が記載されていますが、
今年の10月より、住所を一部表示しないようにできる制度が始まります。
これにより経営者や起業家等のプライバシーを保護し、ビジネスへの新規参入を促すことにより
経済の活性化につながることが期待されるし、代表者が犯罪に巻き込まれるリスクに対応できる
反面、その会社と取引する相手側の保護としては、代表者の実在性の確認や
会社とトラブルになった時の代表者の連絡先を知ることができるようにすることも必要です。
また、われわれ司法書士としては、登記業務が円滑に処理できるよう努めなければなりません。
それぞれの立場で、どうバランスをとるかが重要です。

手続きは所定の書類を用意して、設立登記や代表者の住所が記載される登記の申請と
同時に申し出ることで、表示は市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市においては区まで)の記載となります。一度非表示にした住所を元に戻すには、再度申し出る必要があります。
この場合は登記の申請と同時でなく、単独で大丈夫です。   
注意しないといけないのは、この制度を利用すると、謄本で代表者の住所を証明できないため、
金融機関から融資を受ける場合や、不動産取引に当たって別途書類が必要になるなどの
支障が生じるおそれがあります。また、住所が一部表示されなくても、
代表者が住所を変更した時は登記が必要です。
制度を利用するにあたっては、慎重にご検討ください。
ご相談は無料ですので、ぜひお近くの司法書士までお問い合わせください。

相続登記

【 相続した後3年以内に登記しないと10万円以下の過料をとられる? 】

来月より相続登記の義務化が始まります。
対象になる人は、相続で不動産を取得した相続人、遺産分割協議で不動産を取得した相続人です。来月から発生する相続はもちろん、過去に相続している場合も3年以内(令和9年3月31日まで)に登記する必要があります。

この制度の背景には、「所有者不明土地建物」が年々増加し、社会問題になっていることから令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

とはいえ、相続人の中に行方不明者がいたり、相続人が多くて遺産分割協議がまとまらないなどで3年以内に登記することができない場合もあります。その場合は、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」を行うと過料は免れます。ただし、この制度を利用しても相続した不動産を売却したり、賃貸することはできません。改めて遺産分割協議に基づいた相続登記が必要になりますので注意が必要です。

空き家問題に相続登記、先延ばしにしてきたことが待ったなし!
ぜひ早めに片付けてしまいましょう!
ご相談はぜひ、お近くの司法書士まで。お待ちしております。

遺贈寄付

先日、社会に役立つことに自分の財産を使いたいと相談に来られた方がいた。
具体的な対象は決まっていないし、今すぐに行動するか、
相続時に寄付するかは検討中ということだったので、
とりあえずネットで寄付団体の資料を請求してみることに。
なかでも熱心な団体からは、内容確認の電話までいただいた。

国際非営利活動法人、一般財団・社団法人、特定非営利活動法人(認定NPO)など
一度は目にしたことのある団体10社ほどの資料を見てみると、
その成り立ちから現在の活動状況、詳細な財務情報までいずれも非常にわかりやすく、
特に遺贈、相続財産の寄付については、その流れはもとより、「相続人とは」から始まり、
「遺言書の種類」「遺言書の書き方」「遺言執行者」「遺留分」まで詳しく記されていた。
なるほどニーズの高さが理解できる内容である。


さて、4月から相続登記が義務化されることに伴い、名義変更に関する相談が増えている。
なかには相続人が行方不明や未成年者、認知症を患っているなど、少し複雑なものも多い。
そこで重要になるのが遺言書の有無です。
遺言書があれば、時間のかかる相続人の調査や遺産分割協議などが不要になり、
相続手続きが比較的スムーズに行えます。
自分の相続なんてと先延ばしにしがちですが、避けられないことなので、
一度ゆっくり考えてみてはいかがでしょう。
ちなみに私自身は、エンディング・ノートから始めています。

一夜限り

行ってきました!東京ドーム。
待望のビリー・ジョエル one night only in japan 公演を
堪能してまいりました!
16年前の来日公演をyoutubeで視聴した時から想いは募り、
幸運にも昨年9月にチケット当選のお知らせが届きました。
「念ずれば通ず」とはこのことです。歓喜の舞です!

今年に入ってからは体調を整えることに集中するも、コンサート前日から寒波が到来。
雪による交通機関への影響が出ることは確実なので、当日は早めに新大阪へ。

案の定、京都―名古屋間で1時間の遅れが出て、3時間半後に東京に無事到着!

東京は気持ちのいい快晴で、歓迎されているような気持ちになりました。
早速、会場の東京ドームへ。すでにグッズ売り場は長蛇の列です!
パンフレットも1時間半並んで購入できたと聞き、あきらめることに・・。
とりあえずチェックインのため東京ドームホテルに行くと、こちらも人でいっぱい!
ホテルのスタッフに聞くと、整理券を発行していて1時間待ちとのこと。
やれやれ首都東京は、待つことが当たり前のようです。
(ちなみに、チェックイン後に部屋に入るためのエレベーターも並びました)

いよいよ待ちに待ったコンサートの開演です。
席はスタンド1階3塁側で、舞台に向かって左側からビリーにご対面。
「My Life」からスタートして「Piano Man」まで全20曲。あっという間の2時間です。
アンコールも連続5曲で、最後はノリノリの「ガラスのニューヨーク」で閉演。

最高にパワフルでセンシティブ、超絶おしゃれでワクワクした夢のようなひとときでした。
一週間たった今もまだ余韻に浸っていますが、
さあ、ここから一年、どうぞよろしくお願いいたします。