
昨年4月より、相続を知った時から、あるいは遺産分割協議が成立してから3年以内に相続した不動産は必ず名義を変更しないといけなくなりました。また、令和6年4月1日以前に相続が発生している場合も対象で、その場合はあと1年で期限がやってきます。大阪司法書士会では無料相談会を開催していて、相談内容は相続に関するものが多く、意識されているなぁと感じています。相続が発生するとまず遺言書の有無、相続人の調査、相続財産の調査が必要で、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。相続財産のなかでも不動産の把握が難しく、一部は登記されないまま放置されることもあります。そんな中、本日より「所有不動産記録証明制度」がスタートします。これは法務局において、亡くなった方の国内で所有する不動産をリスト化した証明書を交付するもので、手数料は検索条件1件につき1,600円。2週間ほどかかるようですが、全国どこの法務局でも対応可能。不動産の所在地の役所でのみ発行される名寄帳よりも便利な制度です。興味のある方はぜひ、司法書士までお問い合わせください。







