不動産を購入した時に、売買契約に買戻特約を付けることがあります。
買戻特約とは、不動産を担保にした一時的な借金と考えるとわかりやすいかもしれません。
将来、買い戻すことを前提として売買をするときにも利用できますが、あまり例はないように思います。
売主が行政や不動産業者などであれば、不動産を売却する際に投資や投機目的での購入を防止し、定住してもらうために買戻しの特約を付けた経緯もあるようです。 「買戻期間内に転居したらその不動産を没収しますから、住み続けてくださいね。」という使い方をして、転売を禁止したということです。
買戻しの期間は最長で10年なので、謄本をみると買戻し期間が満了していることがあります。
その場合、買戻登記を抹消することができるのですが、今年の4月1日から、所有者がひとりで申請ができるようになりました。もちろん書類も不要です。今までは登記済証(登記識別情報通知)や承諾書など書類を取り寄せてから登記をしていたので、それなりに時間がかかっていたのですが、それもなくなりました。
一度、謄本を確認してみて買戻特約の登記があり、買戻し期間が経過していたら抹消できるということを覚えておいてくださいね。ただし、敷地権付きの区分建物(マンション)の場合は、ひと手間かかります。謄本を確認したときに、買戻特約の欄に「建物のみに関する」という文言が入っていたら、土地の謄本を見る必要がありますので、ぜひ、司法書士にお問い合わせください。
もちろん相談は無料です!