スマート

いよいよ明日から、住所等変更登記の義務化が施行されます。これにより不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内(令和10年3月31日まで)にその登記をしなければいけません。すでに登記されている方も対象です。法人については会社法人等番号の登記が必要になります。また、正当な理由なく登記をしないでいると、過料(5万円以下)を請求されるかもしれません。そこで、新制度「スマート変更登記」が導入されました。これは予め申出をすれば、自身で住所等変更登記をしなくても法務局が無料で登記をしてくれるサービス(スマート変更登記)で、①法務局が約2年ごとに住基ネットで変更の有無をチェック②変更があればメール(あるいは書面)で登記の承諾確認③承諾があり次第、登記するという流れです。ただし、海外に居住されている場合や会社法人等番号のない法人の方は、法務局で住所等の変更の事実が確認できないので、自身で登記をしていただく必要があります。詳しくは司法書士までご相談ください。お待ちしています。