戸籍の束

相続登記の申請が義務化されて2か月が経ちました。
不動産を取得した相続人の方は、手続きなどで困っていませんか?
例えば相続する不動産があちこちにある場合、不動産の所在地によって法務局の管轄が異なるため、登記に必要な相続関係書類として一式の戸籍(除籍)謄本等をそれぞれの法務局に提出しなければなりません。時間のある方は登記が完了して戸籍等が戻ってきたら、次の法務局に提出することを繰り返せばいいのですが、早く処理したいものですよね。
そこで今回は、法定相続情報証明制度についてお話します。
法定相続情報証明制度は、法定相続情報一覧図(法定相続人がわかる図)を作成して、
戸籍の束(相続人の特定に必要な戸籍(除籍)謄本等一式)を法務局に提出すると、
その一覧図に法務局の認証文を付した写しを無料で交付してもらえるものです。
この写しは登記のほかに、預金の払い戻しや年金手続き、相続税の申告など各種相続手続きで
戸籍の束の代わりになりますので、複数枚あるととても便利です。
また写しの保管期間である5年間は何枚でも無料で交付してもらえるし、不動産がない場合(遺産が預貯金のみ)でも利用可能です。

ただし申し出ができるのは被相続人の相続人で、いずれも戸籍を取得できることが要件です。
また、相続人の一部が相続放棄をすることで次の順位の相続人が出てくる場合は利用できません。
あくまでも被相続人が亡くなって、まず最初に相続権がある人の情報が記載された書類であって
全ての相続パターンには対応できないものなのです。
この手続きは代理人に依頼することもできますので、詳しくは司法書士にご相談ください。