個人情報

現在、株式会社(特例有限会社も含む)の謄本には、代表者の住所が記載されていますが、
今年の10月より、住所を一部表示しないようにできる制度が始まります。
これにより経営者や起業家等のプライバシーを保護し、ビジネスへの新規参入を促すことにより
経済の活性化につながることが期待されるし、代表者が犯罪に巻き込まれるリスクに対応できる
反面、その会社と取引する相手側の保護としては、代表者の実在性の確認や
会社とトラブルになった時の代表者の連絡先を知ることができるようにすることも必要です。
また、われわれ司法書士としては、登記業務が円滑に処理できるよう努めなければなりません。
それぞれの立場で、どうバランスをとるかが重要です。

手続きは所定の書類を用意して、設立登記や代表者の住所が記載される登記の申請と
同時に申し出ることで、表示は市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市においては区まで)の記載となります。一度非表示にした住所を元に戻すには、再度申し出る必要があります。
この場合は登記の申請と同時でなく、単独で大丈夫です。   
注意しないといけないのは、この制度を利用すると、謄本で代表者の住所を証明できないため、
金融機関から融資を受ける場合や、不動産取引に当たって別途書類が必要になるなどの
支障が生じるおそれがあります。また、住所が一部表示されなくても、
代表者が住所を変更した時は登記が必要です。
制度を利用するにあたっては、慎重にご検討ください。
ご相談は無料ですので、ぜひお近くの司法書士までお問い合わせください。