相続登記

【 相続した後3年以内に登記しないと10万円以下の過料をとられる? 】

来月より相続登記の義務化が始まります。
対象になる人は、相続で不動産を取得した相続人、遺産分割協議で不動産を取得した相続人です。来月から発生する相続はもちろん、過去に相続している場合も3年以内(令和9年3月31日まで)に登記する必要があります。

この制度の背景には、「所有者不明土地建物」が年々増加し、社会問題になっていることから令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

とはいえ、相続人の中に行方不明者がいたり、相続人が多くて遺産分割協議がまとまらないなどで3年以内に登記することができない場合もあります。その場合は、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」を行うと過料は免れます。ただし、この制度を利用しても相続した不動産を売却したり、賃貸することはできません。改めて遺産分割協議に基づいた相続登記が必要になりますので注意が必要です。

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