「住宅ローンを完済したら銀行から書類が届きました。」
「相続で名義変更しようと思ったら、こんな書類が出てきました」
いずれも住宅ローンなどの担保であった抵当権や根抵当権を抹消するのに必要な書類です。
具体的には、金銭消費貸借契約証書、(根)抵当権設定契約証書、登記識別情報通知書、
登記済証、解除(弁済)証書、委任状などです。
ここで注意したいのは、ご本人の登記簿上の住所と現在の住所が同じかどうかです。
新築の時に融資を受けたため、抵当権の登記をした後に、新居に引っ越し。
役所への住所変更の手続きは済んでるけど、登記はそのままというパターンです。
この場合、抵当権の抹消の登記の前に必ず現住所への変更の登記が必要になります。
名義人が本人かどうかを確認するためです。
また、名義人が亡くなっている場合は、先に相続人に名義を変更しないといけません。
“たかが抹消、されど抹消”なんです。
抵当権を抹消する前の住所の変更登記には、登記簿の住所から現在の住所までのつながりがわかる書類が必要になります。一度だけ住所を変えている場合は、前住所が載っている住民票(※)で証明できるのですが、数回住所を変更している場合は、戸籍の附票や改製原附票が必要になり、本籍地の市町村役場に請求しないといけません。
来年4月から相続登記が義務化されることはご存じの方も多いと思いますが、
令和8年からは、この住所の変更登記も義務化される予定です。
引越し時には、住民票だけでなく、登記の変更も必要になります。
住宅ローンの完済時には、(根)抵当権を抹消する前に、ひとつ注意が必要になることを
お忘れなく。
※大阪市内にお住まいで同じ区の中で転居している場合、前住所が載っていない場合があります。その場合は住民票の除票で確認してください。